1対1通信のロケフリは「自動公衆送信装置」になりうるか
「まねきTV」最高裁判決の内容(ITmedia News)
送信の主体が代行者であるという点は納得できる.
しかし不特定多数への送信というのはどうだろうか.
誰でも加入できることが不特定多数である根拠らしいが,
いささか乱暴な理論だと思う.
以前から日本の法律はインターネットを正しく使えない法律だ,
早急に法改正すべきだ,と思っていたが,
最悪の一歩手前の手を打たれた感じである.
法律のための実際ではなく
実際のための法律であることを期待する.
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